介護保険における特定疾病と介護サービスの種類

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<目次>
1.介護認定の申請方法とは
2.介護認定の認定調査について
3.介護保険における「特定疾病」とは
 3-1.介護保険には「特定疾病」が選定されています
4.介護保険サービスの種類
 4-1.公表されている介護サービスとその種類
 4-2.自宅に訪問してもらう介護サービス
 《訪問介護( ホームヘルプ)》
 《訪問入浴介護》
 《夜間対応型訪問介護》
 《訪問看護》
 《訪問リハビリテーション》
 4-3.施設に通い、受けられる介護サービス
 《通所介護( デイサービス)》
 《地域密着型通所介護 (デイサービス)》
 《療養通所介護(デイサービス)》
 《認知症対応型通所介護(デイサービス)》
 《通所リハビリテーション( デイケア)》
 4-4.施設で短期間生活(宿泊)しながら受けられる介護サービス
 《短期入所生活介護( ショートステイ)》
 《短期入所療養介護》
 4-5.訪問、通い、生活(宿泊)を組み合わせた介護サービス
 《小規模多機能型居宅介護》
 《看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス)》

5.福祉用具を買う、借りる
6.(例)介護保険を使った生活
7.老人ホームの種類
8.どんな症状が認知症?
9.老人ホームに入るための費用は?

3.介護保険医における特定疾病とは

3-1.介護保険には「特定疾病」が選定されています

【特定疾病の選定基準の考え方】
1 特定疾病とは
特定疾病とは、心身の病的加齢現象との医学的関係があると考えられる疾病であって次のいずれの要件をも満たすものについて総合的に勘案し、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因し要介護状態の原因である心身の障害を生じさせると認められる疾病である。
1) 65歳以上の高齢者に多く発生しているが、40歳以上65歳未満の年齢層においても発生が認められる等、罹患率や有病率(類似の指標を含む。)等について加齢との関係が認められる疾病であって、その医学的概念を明確に定義できるもの。
2) 3~6ヶ月以上継続して要介護状態又は要支援状態となる割合が高いと考えられる疾病。
2 特定疾病の範囲
特定疾病については、その範囲を明確にするとともに、介護保険制度における要介護認定の際の運用を容易にする観点から、個別疾病名を列記している。(介護保険法施行令第二条)
がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。)※
関節リウマチ※
筋萎縮性側索硬化症
後縦靱帯骨化症
骨折を伴う骨粗鬆症
初老期における認知症
進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病※
【パーキンソン病関連疾患】
脊髄小脳変性症
脊柱管狭窄症
早老症
多系統萎縮症※
糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
脳血管疾患
閉塞性動脈硬化症
慢性閉塞性肺疾患
両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
(※印は平成18年4月に追加、見直しがなされたもの)

4.介護保険サービスの種類

4-1.公表されている介護サービスとその種類

公表されている介護サービスは大きく分けると以下のようになります。
1)自宅に訪問してもらい、受けられるサービス
2)施設などに通い、日帰りで受けられるサービス
3)施設などで一定期間、生活しながら受けられるサービス
4)訪問、通い、生活(宿泊)を組み合わせたサービス
5)福祉用具の利用に関わるサービス

(注意)予防給付サービスや地域密着型サービスのように、サービスを利用できる人が限定されるサービスもあります。詳しくは担当のケアマネジャーもしくは居宅支援事業所にお問い合わせください。

4-2.自宅に訪問してもらう介護サービス

《訪問介護( ホームヘルプ)》

訪問介護は、利用者が可能な限り自宅で自立した日常生活を送ることができるよう、訪問介護員(ホームヘルパー)が利用者の自宅を訪問し、食事・排泄・入浴などの介護(身体介護)や、掃除・洗濯・買い物・調理などの生活の支援(生活援助)をします。通院などを目的とした乗車・移送・降車の介助サービスを提供する事業所もあります。

《訪問入浴介護》

訪問入浴介護は、利用者が可能な限り自宅で自立した日常生活を送ることができるよう、利用者の身体の清潔の保持、心身機能の維持回復を図り、利用者の生活機能の維持又は向上を目指して実施されます。看護職員と介護職員が利用者の自宅を訪問し、持参した浴槽によって入浴の介護を行います。

《夜間対応型訪問介護》

夜間対応型訪問介護は、利用者が可能な限り自宅で自立した日常生活を、24時間安心して送ることができるよう、夜間帯に訪問介護員(ホームヘルパー)が利用者の自宅を訪問します。「定期巡回」と「随時対応」の2種類のサービスがあります。
※「定期巡回」では夜間帯(18~8時)に定期的な訪問を受け、排泄の介助や安否確認などのサービスを受けることができます。「随時対応」ではベッドから転落して自力で起き上がれない時や夜間に急に体調が悪くなった時などに、訪問介護員(ホームヘルパー)を呼んで介助を受けたり、救急車の手配などのサービスを受けることができます。

《訪問看護》

訪問看護は、利用者が可能な限り自宅で自立した日常生活を送ることができるよう、利用者の心身機能の維持回復などを目的として、看護師などが疾患のある利用者の自宅を訪問し、主治医の指示に基づいて療養上の世話や診療の補助を行います。
※20分未満の算定ができるのは、20分以上の訪問看護を週1回以上含むことが必要になります。

《訪問リハビリテーション》

訪問リハビリテーションは、利用者が可能な限り自宅で自立した日常生活を送ることができるよう、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士などが利用者の自宅を訪問し、心身機能の維持回復や日常生活の自立に向けたリハビリテーションを行います。 

4-3.施設に通い、受けられる介護サービス

《通所介護( デイサービス)》

通所介護は、利用者が可能な限り自宅で自立した日常生活を送ることができるよう、自宅にこもりきりの利用者の孤立感の解消や心身機能の維持、家族の介護の負担軽減などを目的として実施します。
利用者が通所介護の施設(利用定員19人以上のデイサービスセンターなど)に通い、施設では、食事や入浴などの日常生活上の支援や、生活機能向上のための機能訓練や口腔機能向上サービスなどを日帰りで提供します。生活機能向上グループ活動などの高齢者同士の交流もあり、施設は利用者の自宅から施設までの送迎も行います。

《地域密着型通所介護(デイサービス)》

地域密着型通所介護は、利用者が可能な限り自宅で自立した日常生活を送ることができるよう、自宅にこもりきりの利用者の孤立感の解消や心身機能の維持、家族の介護の負担軽減などを目的として実施します。
利用者が地域密着型通所介護の施設(利用定員19人未満のデイサービスセンターなど)に通い、施設では、食事や入浴などの日常生活上の支援や、生活機能向上のための機能訓練や口腔機能向上サービスなどを日帰りで提供します。施設は利用者の自宅から施設までの送迎も行います。

《療養通所介護(デイサービス)》

療養通所介護は常に看護師による観察を必要とする難病、認知症、脳血管疾患後遺症等の重度要介護者又はがん末期患者を対象にしたサービスで、利用者が可能な限り自宅で自立した日常生活を送ることができるよう、自宅にこもりきりの利用者の孤立感の解消や心身機能の維持回復だけでなく、家族の介護の負担軽減などを目的として実施します。
利用者が療養通所介護の施設に通い、施設では、食事や入浴などの日常生活上の支援や、生活機能向上のための機能訓練や口腔機能向上サービスなどを日帰りで提供します。施設は利用者の自宅から施設までの送迎も行います。

《認知症対応型通所介護(デイサービス)》

認知症対応型通所介護は認知症の利用者を対象にした専門的なケアを提供するサービスで、利用者が可能な限り自宅で自立した日常生活を送ることができるよう、認知症の利用者が通所介護の施設(デイサービスセンターやグループホームなど)に通い、施設では、食事や入浴などの日常生活上の支援や、生活機能向上のための機能訓練や口腔機能向上サービスなどを日帰りで提供することにより、自宅にこもりきりの利用者の社会的孤立感の解消や心身機能の維持回復だけでなく、家族の介護の負担軽減などを目的として実施します。
施設は利用者の自宅から施設までの送迎も行います。

《通所リハビリテーション( デイケア)》

通所リハビリテーションは、利用者が可能な限り自宅で自立した日常生活を送ることができるよう、利用者が通所リハビリテーションの施設(老人保健施設、病院、診療所など)に通い、食事や入浴などの日常生活上の支援や、生活機能向上のための機能訓練や口腔機能向上サービスなどを日帰りで提供します。

4-4.施設で短期間生活(宿泊)しながら受けられる介護サービス

《短期入所生活介護( ショートステイ)》

短期入所生活介護は、利用者が可能な限り自宅で自立した日常生活を送ることができるよう、自宅にこもりきりの利用者の孤立感の解消や心身機能の維持回復だけでなく、家族の介護の負担軽減などを目的として実施します。
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)などが、常に介護が必要な方の短期間の入所を受け入れ、入浴や食事などの日常生活上の支援や、機能訓練などを提供します。

《短期入所療養介護》

短期入所療養介護は、利用者が可能な限り自宅で自立した日常生活を送ることができるよう、療養生活の質の向上及び家族の介護の負担軽減などを目的として実施します。
医療機関や介護老人保健施設、介護医療院が、日常生活上の世話や、医療、看護、機能訓練などを提供します。

4-5.訪問、通い、生活(宿泊)を組み合わせた介護サービス

《小規模多機能型居宅介護》

小規模多機能型居宅介護は、利用者が可能な限り自立した日常生活を送ることができるよう、利用者の選択に応じて、施設への「通い」を中心として、短期間の「宿泊」や利用者の自宅への「訪問」を組合せ、家庭的な環境と地域住民との交流の下で日常生活上の支援や機能訓練を行います。

《看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス)》

看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス)は、利用者が可能な限り自立した日常生活を送ることができるよう、利用者の選択に応じて、施設への「通い」を中心として、短期間の「宿泊」や利用者の自宅への「訪問(介護)」に加えて、看護師などによる「訪問(看護)」も組み合わせることで、家庭的な環境と地域住民との交流の下で、介護と看護の一体的なサービスの提供を受けることができます。

まとめ

いかがでしたか?身体機能や認知機能、社会的環境によって必要な介護サービスは様々です。しかし、それらの介護サービスの種類やサービス内容を知らなければ適切な介護を受けることができないかもしれません。

今後の介護生活をより充実したものにするために、是非参考にしてみてください。