介護認定の申請方法や認定調査について

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1.介護認定の申請方法

1-1.各自治体の担当窓口への問い合わせ

まず電話などで、申請したい方の住所がある市町村の担当窓口(介護保険課や介護長寿課のよう名前が多い)に相談しましょう。その結果、どこに電話すれば良いか教えてくれる(基本的には地域包括支援センターが多い)ので、教えてもらった電話番号に「介護保険を申請したい旨」の連絡をしましょう。

1-2.申請に必要なものを確認

【要介護・要支援認定申請書】各市町村役場の窓口においてあることがほとんどです。不明な場合は各インフォメーションにお尋ねください。また、主治医や医療機関の情報を記載する必要がありますので、事前にご準備ください。
【介護保険被保険者証】第1号被保険者(65歳以上)の方は必要となります。
【健康保険被保険者証】第2号被保険者(40〜64歳)の方は必要となります。
【マイナンバーが確認できるもの】“写し”でもいいかのお問い合わせをお願いします。
【申請者の身元が確認できるもの】運転免許証、身体障害者手帳などが必要となります。
【主治医の情報が確認できるもの】診察券などをご準備ください。

1-3.申請の際の注意点

1)事前に主治医に連絡し、申請することを伝えてください。
2)入院・治療中で病状が不安定な人は、病状が安定してから申請ください。
3)申請のときに、連絡先を伝えてください。

1-4.代行申請

この申請はご本人やそのご家族が申請することになりますが、この申請を地域包括支援センターや居宅介護支援事業所が代行申請することができます。多くの場合、以下を求められることが予測されますので、予めご準備ください。
・代理人の身元が確認できるもの:運転免許証、介護支援専門員証など
・代理権が確認できるもの:委任状など
・印鑑:代理人の印鑑となります

2.介護認定の認定調査について

2-1.介護認定調査の流れ

2-2.要支援は1〜2の2段階、要介護は1〜5の5段階

介護保険申請をすると介護認定の認定調査が行なわれます。その結果、介護が必要なレベルに応じて非該当(自立)要支援1 、要支援2 、要介護1、要介護2、要介護3、要介護4、要介護5の8段階に分けられます。
要支援と認定されるのは「基本的には1人で生活できる状態だが、部分的な介助が必要である」と判断された方です。利用できるサービスは「介護予防サービス」になります。
要介護と認定されるのは「運動機能の低下だけでなく、思考力や理解力の低下も見られる」と判断された方になります。利用できるサービスは「介護サービス」となります。
なお、5分野(直接生活介助、間接生活介助、BPSD関連行為、機能訓練関連行為、医療関連行為)について、要介護認定等基準時間が算出されており、これも介護度認定の要因となります。
要支援1 :要介護認定等基準時間が25分以上32分未満又はこれに相当すると認められる状態
要支援2:要介護認定等基準時間が32分以上50分未満又はこれに相当すると認められる状態
要介護1:要支援2と同様
要介護2:要介護認定等基準時間が50分以上70分未満又はこれに相当すると認められる状態
要介護3:要介護認定等基準時間が70分以上90分未満又はこれに相当すると認められる状態
要介護4:要介護認定等基準時間が90分以上110分未満又はこれに相当すると認められる状態
要介護5:要介護認定等基準時間が110分以上又はこれに相当すると認められる状態

2-3.介護認定の調査結果

市区町村は、介護認定審査会の判定結果にもとづき要介護認定を行ない、申請者に結果を通知します。申請から認定の通知までは原則30日以内に行ないます。
【認定の有効期間】
■新規、変更申請:原則6ヶ月(状態に応じ3~12ヶ月まで設定)
■更新申請:原則12ヶ月(状態に応じ3~24ヶ月まで設定)
※有効期間を経過すると介護サービスが利用できないので、有効期間満了までに認定の更新申請が必要となります。
※身体の状態に変化が生じたときは、有効期間の途中でも、要介護認定の変更の申請をすることができます。

まとめ

以上が介護認定の認定調査に関する大まかな流れになります。もし要介護認定の結果や決定された保険料に不服がある場合は、都道府県に設置された介護保険審査会に対して審査請求をすることができます。なお介護保険審査会では、要介護認定だけではなく、介護給付や保険給付など徴収に関わる審査請求も介護保険審査会で行っています。
不明な点がある場合は担当のケアマネジャーもしくは各自治体の窓口までお問合せ下さい。